2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
もう既に、死体検案書、また診療情報提供書二通、職員作成の報告書、看護師メモ、血液検査結果、また第三者との調査に関する契約関係書類等々、委員の皆さんから御指摘があった、要望のあった書類については閲覧をいただき、野党の先生方も本当に熱心に、熱意を持って閲覧をされておられます。また、法務省からも見解のペーパーも出されてきたところです。
もう既に、死体検案書、また診療情報提供書二通、職員作成の報告書、看護師メモ、血液検査結果、また第三者との調査に関する契約関係書類等々、委員の皆さんから御指摘があった、要望のあった書類については閲覧をいただき、野党の先生方も本当に熱心に、熱意を持って閲覧をされておられます。また、法務省からも見解のペーパーも出されてきたところです。
死体検案書それから診療情報提供書、正式には出せていないので、それも出させるようにする。いろいろな情報は国会に明らかにする。第三者に何を見せているのか見せていないのか、そうしたことも含めて徹底的な情報開示をするということはお約束いただけませんか。
○松本政府参考人 死体検案書でございます。
○池田(真)委員 死亡診断書、死体検案書、その先の解剖も、私もいろいろと携わらせてもらっておりますので、現段階で出ております死体検案書も委員会に提出をお願いいたします。
救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれておりまして、さらに解剖の欄に司法解剖の結果が未判明である旨の記載がされております。 現在、この事案につきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として亡くなられた方の死因を解明する手続が行われているものと承知しております。
改めて質問させていただきますが、この死因について、検視されたときの死亡診断書、死体検案書が恐らく出ていると思いますが、この死体検案書のいわゆる診断名は何だったのかをまず教えていただきたいと思います。
まず、救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれており……(藤野委員「何の死」と呼ぶ)不詳の死という文字が丸印で囲まれており、さらに、解剖の欄に、委員御指摘の司法解剖の結果が未判明である旨の記載がございます。
けれども、そのときに、溺死という死体検案書を、多過ぎて判断が全てにおいてできなかったということで溺死というような死体の検案書を書かざるを得なかったという状況もあると聞いているんですが、もしも全ての御遺体を確認していたら、あの時期の東北の気候を考えると、中には溺死だけではなくて凍死の方もいらっしゃったかもしれない、これはあくまで臆測になってしまいますけれども。
本調査におきましては、監理団体等から提出されました死亡事故報告書、死亡診断書又は死体検案書、それから賃金台帳等の関係書類、これを精査をいたしまして、死因、死亡理由、死亡結果と技能実習の関連性の有無それから程度、関係機関による対応状況等の確認、分析を行ったものでございます。また、必要に応じて、実習実施機関からも追加書類を入手して精査をいたしました。
○佐々木政府参考人 今御指摘のように、夕方の交通事故死につきまして、長時間の実習により疲労していたことが原因となっているという可能性も考慮し、調査に当たりましては、死亡事故報告書や死体検案書のみならず、可能な限り、タイムカードの写しなど労働時間に関する客観的資料も取り寄せた上、残業時間について精査を行ったものでございます。
また、死亡事案についても、これは二十四年以降の技能実習生の死亡事案について、死亡事故報告書や死体検案書などを精査して、実習との関連性の有無や、関係機関による対応状況などもあわせて調査しております。
○国務大臣(根本匠君) 本通知は、医師法第二十条に基づいて、死体検案書等を交付した医師が死体検案書などを交付後、医師の判断により実施された解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査の結果等により死因などを確定又は変更した場合に、速やかに厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室に対し死因等を確定又は変更した旨を報告することを定めたものであります。
それからもう一つ、平成二十四年以降の技能実習生の死亡事案につきまして、死亡事故報告書や死体検案書などを精査し、実習との関連の有無や関係機関による対応状況などについて調査をしてまいりました。
そうしたこともございまして、外国人技能実習制度については、現在、弁護士でもあります門山法務大臣政務官を議長とする技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームにおいて調査検討を行っているところでございまして、死亡事案に関しましても、記録の入手可能な平成二十四年以降の技能実習生の死亡事案について、死亡事故報告書や死体検案書まで精査して、改めて実習との関連の有無や関係機関による対応状況などを調査しているところでございます
第二に、記録のあります平成二十四年以降の技能実習生の死亡事案について、死亡事故報告書や死体検案書などを精査して実習との関連の有無などを精査しております。現時点の暫定的な集計ではございますが、実習中の事故等による死亡が二十数件確認されており、それ以外には、例えば海水浴中に溺死した事案など、実習とは関係のないと思われる事案も相当数に上りますが、更に精査を進めているところでございます。
○国務大臣(野田聖子君) 御指摘の統計は、統計調査において、市町村に提出された死亡届に添付された死体検案書や死亡診断書の情報を基に市町村が記載する調査票から作成されているものと承知しています。
一番上のデータは、国の統計、死亡診断書、死体検案書から取ったデータでして、一番下のデータは民間の研究によるデータということでありまして、こういったことをミックスしていくということを考えますと、二次的利用の促進ということも重要になってくるかと思います。
私も、公明党の薬物対策PTの事務局長を拝命をさせていただいて、政府の皆様方と連携をさせていただきながら、こういった取組については強化のお役に立ってまいりたいと思っているところでありますが、データを調べてみますと、死亡診断書又は死体検案書に基づく統計を拝見をいたしてみますと、平成二十八年度における薬物における死亡という報告例は僅か五例ということでありまして、ちょっと実態に合っていないのではないかという
こうした死亡診断書等を作成後、傷病名等の変更があった場合には、速やかに最寄りの市町村窓口に申し出ることを従前から死亡診断書又は死体検案書記入マニュアルを通じましてお示しをしているところでございます。 委員御指摘の件でございますが、引き続き、関係部局と緊密に連携しつつ、通知を発出する等、効果的な周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
しかしながら、この死亡診断書又は死体検案書を作成をした後に例えば傷病名などの変更があった場合には、そもそも市町村に対して医師が届出をするということも必要なのかと思います。 厚生労働省においては、医政局それから政策統括官におきまして、死亡診断書記入マニュアルという形で再提出をお願いをしているところでありますが、現状としてこういう状況であります。
死亡診断書及び死体検案書は我が国の死因統計作成の資料となっておりまして、その統計は国民の保健、医療、福祉に関する施策や医学研究に活用されております。これらの作成時に、医師が解剖した場合にはその所見も踏まえ、死亡の原因を記載することによって我が国の正確な死因が把握され、施策に活用されているというふうに認識しております。
具体的には、本来、埋火葬許可証はその戸籍を確認した上で発行するものでございますけれども、その確認を行うことなく死亡診断書又は死体検案書に基づいて特例的な埋火葬許可証を発行することができること。本来、埋火葬許可証を発行することができるのは死亡届を受理した市町村長でありますけれども、御遺体のある市町村の市町村長においてもその許可証や特例許可証を発行することができることとしたこと。
解剖そのものにつきましては、人体に危害を及ぼすおそれのある行為ではないことから医行為には該当しないと考えておりますけれども、死亡の確認、これは医師の医学的判断あるいは技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であるために医行為に該当すると考えておりまして、また、これに付随する死亡診断書及び死体検案書の交付も医行為であると考えております。
○秋野公造君 司法解剖であれ、まあ別に病理解剖であったとしても、最終的に診断書又は死体検案書で終わる以上、医師を確保する必要性があるといったようなこともこの確保の難しさということにつながっているのかと解しておりますが、なかなか文科省で人を探してその大学に赴任をしていただくといったようなわけにはいかないんだろうと思いますが、例えばこの法医学講座の運営に係る基盤的経費はこの運営交付金でカバーをされていると
しかし、外表のみを見て死体検案書を書く段階での記載であるために、その正確さということについては疑問視せざるを得ないところがあると思っています。 例えば、厚労省が出している死因統計を見ますと、平成二十四年の自殺は二万六千四百三十三人、他殺は三百八十三人でありました。一方、警察庁の統計を見てみますと、自殺が二万七千八百五十八人、業務上過失などを除いた他殺は五百八十七人というふうになっています。
御指摘のとおり、医師が死因を記載した、死体検案書だけではなくて死亡診断書もそうでございますけれども、死亡診断書、死体検案書を交付した後に、画像診断あるいは血液検査等で正しい死因が判明する、そういう場合もございます。こういう場合には死因を変更する必要があるわけでございまして、正確な死因統計を作成する観点等からも、死亡診断書、死体検案書の訂正をしていただくということにしているところでございます。
死亡診断書、死体検案書の記入マニュアルが問題なんですよ。このことが実は、今内閣府の方で死因究明の推進のための最終報告が検討会から出て、これを閣議決定すると言っているんですけれども、その中に、死亡診断書、死体検案書記入マニュアルに沿ってと書かれてあるんですよ。これは物すごく大きな問題で、今までの最高裁の判例やあるいは田原課長の発言と、この記入マニュアルの内容が私は違っていると思いますよ。
こういうことになっておりまして、要するに死亡届を出す、そこに死亡診断書ないし死体検案書がついていて、そこにドクターがなぜ人が亡くなったのかというのを書く欄があります。 それは戸籍法に規定をされているわけですけれども、戸籍法を所管する法務省として、なぜ診断書とか検案書を添付しなければならないというふうにしているんでしょうか、教えてください。
○谷垣国務大臣 今、橋本委員おっしゃったように、戸籍法はそのように定めているわけですが、これは人が亡くなった場合、戸籍に死亡した日、死亡した時間、それから死亡した地、場所ですね、地等の記載がされて、その死亡の事実が公証される、公に証明されるという仕組みになっているわけですが、そこで、そういった事項を証明する資料として、死亡診断書あるいは死体検案書の添付を求めて、戸籍の記載内容の真実性を確保しよう、こういう
死亡診断書や死体検案書の作成につきましては、厚生労働省が所管しております。その中で、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入するように指導しているところでございます。
何かといいますと、まず、現在、毒殺をされたんじゃないかという疑いがあって、その死亡した時点では事件性がない、自然死であるというふうにされていた場合、仮に立件というのが難しい、無理であっても、その検視、それから死体見分の当事者、また死体検案書を作成した検案医から事情を聞いて犯罪性がなかったと判断した経過、これをぜひ明らかにしてもらいたいと思っているんです。